2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(井上信治君) 海外事業者が提供するオンラインゲームにつきましても、日本国内で事業を行う以上、景品表示法による表示規制に服することは当然のことです。 例えば、御指摘のガチャにおけるキャラクターやアイテムの出現確率について、実際と異なるものを広告し、一般消費者を不当に誘引している場合、不当表示として問題となります。
○国務大臣(井上信治君) 海外事業者が提供するオンラインゲームにつきましても、日本国内で事業を行う以上、景品表示法による表示規制に服することは当然のことです。 例えば、御指摘のガチャにおけるキャラクターやアイテムの出現確率について、実際と異なるものを広告し、一般消費者を不当に誘引している場合、不当表示として問題となります。
こうした悪質なウェブサイトに対しては、特定商取引法の通信販売取引規制や景品表示法の表示規制、また個別の安全規制等が適用されるものと考えております。
ゲノム編集に表示規制を置かず、既に遺伝子組み換え作物の栽培認可を百四十品目承認し、グローバル種子、農薬企業が種苗市場を独占する道が開かれつつあります。 自家増殖という農家の種の権利は、日本が批准する食料・農業植物遺伝資源条約や、国連総会で決議された小農の権利宣言に明記された、農家の基本的な権利です。農家の自家増殖を原則禁止にして、育成者権を一方的に強化する本改正案は廃案とすべきであります。
また、ジェトロにおきましても、輸出に取り組む者に対する、海外見本市への出展支援だとか国内外の商談会の開催、あと海外の表示規制等に関する個別の相談対応、どういう表示をすればいいか、こういうことについてもしっかり相談に乗って対応しているところでございます。
しかしながら、パブリックコメント手続等で出されたさまざまな御意見を踏まえまして、課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めるということが課徴金制度導入の趣旨であるということ、さらには、国民生活センターへの寄附は直接の被害回復ではないということから、同センターへの寄附により課徴金の納付を命じないとの仕組みは導入しないことが妥当であると判断いたしまして、平成二十六年十月に提出した景品表示法改正法案
事業者の自主返金がされた残余につきましては、課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めることが課徴金制度の趣旨に沿うと考えられております。
○国務大臣(松本純君) 景品表示法の課徴金制度は、平成二十五年に発生したホテル、レストラン等におけるメニュー表示問題を契機として、不当表示規制の抑止力を高める観点で平成二十六年十一月に成立した景品表示法改正法により導入され、昨年四月一日から施行されたところでございます。
以上、徹底した農業改革、中小企業支援策の具体化、食品表示規制の厳格化の三点が必要なことは引き続き主張いたしますが、その上で、これまで申し述べた理由から、我が党は、TPP協定の承認と関連法案に賛成いたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
以上、徹底した農業改革、中小企業支援策の具体化、食品表示規制の厳格化の三点が必要であることは引き続き主張いたしますが、その上で、我が国は、TPP協定の承認と関連法案に賛成いたします。 ありがとうございました。(拍手、発言する者あり)
そういう中で、貿易を拡大していく文脈の中で書かれているということでいろいろ懸念もあるわけなんですが、このバイオテクノロジーの作業部会ですけれども、そこの情報交換の中で、例えば各国の表示規制とか各国の法制度といったものが情報の一つとして議題になるということも考えられるんですけれども、こういったことについて政府はどのように認識していらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(佐藤達夫君) 一般的に食品の表示規制につきましては、食品の安全に直接関連する規制措置はWTOのSPS協定が、それ以外のものにつきましてはWTO・TBT協定が適用されます。この点に関しまして、TBT協定の第一・五条は、SPS協定が適用される措置についてはTBT協定は適用されない旨規定しておりまして、両協定は適用対象となる措置の観点からは相互に排他的な関係にあると言えます。
しかしながら、パブリックコメント手続などで出された様々な御意見を踏まえまして、所定の要件が満たされている場合には課徴金を賦課するということで不当表示規制の抑止力を高める、こうした課徴金制度の趣旨、さらには寄附というのは直接の被害回復ではないということで、今回の制度設計には導入しないということにしたということでございます。
○副大臣(赤澤亮正君) 景品表示法に課徴金制度を導入する目的は、先生御指摘のとおり、経済的不利益を課すことで事業者が不当表示を行う動機を失わせて、不当表示規制の抑止力を高めることにございます。 他方、不当表示事案は、その特性上、民事訴訟になじまない場合が多いと。非常に少額であって、あと被害者が多数だったりとか、いろんなことがございます。
この課徴金制度の導入の趣旨は、いわゆる不当表示規制の抑止力を高めることということでございますので、この課徴金制度が入ったことによってもちろん調査すべき内容は増えるわけでございますが、これによって執行力が落ちるということはあってはいけないことでございます。
こうした状況を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から、返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講ずる法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本案は、第百八十六回国会において成立した景品表示法等の一部を改正する等の法律において、景品表示法への課徴金制度の導入についての検討規定を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、内閣総理大臣
まず、考え方としては、課徴金制度の導入の趣旨は、不当表示規制の抑止力を高めることでありますので、課徴金制度が入ったことで執行力が落ちることがあってはならないというのは当たり前のことであります。
○赤澤副大臣 景品表示法に課徴金制度を導入する目的は、経済的不利益を課すことにより、事業者が不当表示を行う動機を失わせて、不当表示規制の抑止力を高めることにより、不当表示を防止することにある、これは繰り返し御説明を申し上げていることでございます。
また、ちょっと関連して、平成二十六年六月十日付の消費者委員会の答申「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について」、この法案のあれですね、答申がありますけれども、そこで、二十四年度の表示、広告に関する消費生活相談が四万九千四百九十二件という数字が挙がっておりました。
課徴金制度の導入の趣旨は、不当表示規制の抑止力を高めること、また、制度の導入によって不当表示事案の発生が減少することを期待しております。 その上で、御指摘のように、執行力が落ちることはあってはならないことだと私も認識をしております。今後、措置命令等の法執行についても、委員御指摘のように、実際、措置命令の件数は増加しております。
業務そのものの停止命令は、不当表示規制の抑止力を高めるために行われる行政処分としては過剰なものとなるおそれがあるというふうに認識をしております。 一方で、委員の御指摘のように、今後、仮に悪質な事業者により違反行為が繰り返し行われるなど、違反行為の防止の実効性が不十分と認められるような事態が生じた場合には、当然見直しを含めて必要な措置を講じてまいる、そういう所存でございます。
大西委員がおっしゃるように、今回の目的は、事業者が不当表示を行う動機を失わせて、不当表示規制の抑止力を高めることにある、その問題意識は共有いたします。 このために、ポイントはどこかということですが、不当表示を抑止するに足る課徴金の算定率、その目的を達成するに必要な水準であるかどうかというところが設定で妥当かどうかというところになってまいります。
しかしながら、パブリックコメントの手続を経まして、そこで出された様々な御意見等を踏まえまして、所定の要件が満たされている場合は原則として課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めるという課徴金制度の趣旨を考え、さらに、寄附は直接の被害回復ではないことから、今回の制度設計から削除するとしたものであります。
また、この寄附というのは、自主返金というのは消費者に対する直接の被害回復でございますが、寄附というのは直接の被害回復ではないということでございますので、今回は、全体的にいろいろ御意見を踏まえた上で、この点につきましてはむしろ差額がある場合には減額し、課徴金を納付を命じるということで不当表示規制の抑止を図るという方が適当というふうに考えまして、この点を修正し法案としたということでございます。
こうした状況を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から、返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講ずる法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
不当表示規制の実効性をより確保する観点からは、不当表示規制に違反したという事実がある以上、賦課金額が少額となる場合も含めて課徴金の対象とすることも考えられるというふうに思いますが、他方で、行政資源の効率的な活用により必要十分な抑止効果を確保する必要があること、すなわち、規模基準を設けず対象とする事案の範囲に少額事案を含めるとしても、十分に執行ができなければ不当表示に対する抑止効果が不十分となることや
各業法におきましても、今御指摘ありましたとおり、特定の業種についての表示に関する制限、規制が規定されている場合がございますが、本法案で新設いたしますのは、そういう表示規制そのものではございませんで、表示等の適正な管理のために事業者が講ずべき必要な措置、景品表示法を守るために必要な措置ということでございます。
○青木委員 もちろん、この景品表示法の不当表示規制というのは消費者庁が所管官庁でありますが、しかしながら、地方支部がないですとか、限られた人員であるということから、今回の権限移譲の規定が盛り込まれたと承知をいたしております。
○森国務大臣 課徴金の導入の可否と不実証広告規制についてでございますけれども、不当表示規制の実効性を確保するためには、課徴金制度を導入し、違反行為者のやり得を許さない仕組みとする必要があると考えまして、現在その検討を進めているわけでございますけれども、不実証広告規制につきましては、消費者委員会の中間整理についても、積極的に否定する意見は見られなかったものというふうに承知をしております。
同時に、不当表示規制の実効性をより一層確保するため、違反事業者から、いわゆるやり得を剥奪する課徴金制度を早急に実現すべく検討を進めてまいります。 誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じてさまざまな場で消費者教育を受けることができる機会を提供します。